打ち合わせとお申込み
企業様ニーズの把握により「技能実習制度」における趣旨説明と最適なご案内をいたします。
選考(書類選考・現地面接)
各国の認定送り出し機関と連携し実習生の募集を行います。書類選考、組合担当者同行による現地面接を経て合格者を最終決定します。
入国手続
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局へ提出します。在留資格認定証明書と査証(ビザ)の発給を受け、実習生が入国可能となります。(この間自実習生は母国において日本語や生活習慣、技能実習カテゴリーにおける基本知識等について学びます)
組合講習
日本語を中心とし、企業における技能実習がスムーズに行えるよう講習を1か月の間、組合の研修施設や提携施設を利用し組合主導で実施します。
企業へ配属・技能実習の開始
受入れ機関(企業)での実習が開始されます。
技能実習2号移行への流れ
技能検定2級の受験/結果の通知
1号から2号1年目へ移行する際、実習生は「2号移行試験」を受検します。
2号移行試験は職種により内容が異なりますが、技能検定基礎級もしくは技能評価試験初級を指します。
試験には、学科試験と実技試験があり、どちらも合格しなくてはいけません。
試験は入国後8か月目を目安に受検をします。そのため、試験の申込みは入国してから6ヶ月目くらいから始めます。
2号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付
入国時に外国人技能実習機構にする申請は「1号」時の計画認定の申請なので、2号の2年間分の計画認定を行います。
この書類も実習生の入国後6ヶ月~7ヶ月目を目安に準備を始めます。
提出してから認定が下りるまで3週間~2ヶ月と言われており前もって手続きすることが大切になります。
在留資格変更の申請
2号の計画認定が下りたら、技能実習1号から2号1年目への在留資格変更の申請を行います。
実習生が働いている地域の管轄の入国管理局へ申請を行います。
入国管理局での審査は約1ヶ月なので実習生の在留期限が切れる1ヶ月前までには申請をする必要があります。
技能実習3号移行への流れ
第3号技能実習前の約3ヶ月前までに第3号技能実習計画認定申請を機構に提出
地方入管に第3号技能実習への在留資格変更許可申請(標準審査期間2週間) 雇用関係 (第3号計画認定通知書の受領後在留期限前まで)
退職した場合のみ、実習生による地方入管に所属機関に関する届出(離脱日から14日以内)
みなし再入国許可により出国(帰国)
帰国1ヶ月以降に再入国し、特例期間内に第3号技能実習への在留資格変更許可を受けて在留カード受領
第3号技能実習を開始
再入国後に住居地を変更した場合、その住居地の市区町村に住居地の届出 (変更の日から14日以内:入管法第19条の9)
(注)第2号技能実習の在留期間内に「第3号技能実習計 画認定通知書等を添えて第3号技能実習への在留資格変 更許可申請を行うこと」ができない場合は、その在留期 限までに技能実習生を出国させた上で、同計画認定通知 書を受領して在留資格認定証明書交付申請を行い、第3 号技能実習の査証を取得して入国することになる。
技能実習1号~2号移行時の手続き
2号への移行条件
以下、技能実習1号から2号へ移行する際の条件です。
技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること※同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く
技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること(令和2年2月25日時点で82職種146作業)
技能実習3号への移行のための1ヶ月以上の帰国をする場合の手続き
実習計画認定申請
在留資格変更許可申請
みなし再入国許可により帰国
在留資格変更許可在留カード受領
第3号技能実習開始