打合せとお申込み
企業様ニーズの把握により「技能実習制度」における趣旨説明と最適なご案内をいたします。
選考(書類選考・現地面接)
各国の認定送り出し機関と連携し実習生の募集を行います。書類選考、監理団体の担当者が同行し、現地面接を経て現地で合格者を最終的に決定します。
入国手続
在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局へ提出します。在留資格認定証明書と査証(ビザ)の発給を受け、実習生が入国可能となります(この間、実習生は母国において日本語や生活習慣、技能実習カテゴリーにおける基本知識等について学びます)。
監理団体講習
日本の文化、日本語講習を中心としています。日本で生活できる環境を整えるとともに、企業における技能実習がスムーズに行えるよう入国時の講習を1か月間、監理団体の研修施設や提携施設を利用し監理団体主導で実施します。
企業へ配属・技能実習の開始
受入れ企業での実習が開始されます。
技能実習2号移行への流れ
技能検定2級の受験/結果の通知
1号から2号1年目へ移行する際、実習生は「2号移行試験」を受検します。
2号移行試験は職種により内容が異なりますが、技能検定基礎級もしくは技能評価試験初級を指します。
試験には、学科試験と実技試験があり、どちらも合格しなくてはいけません。
試験は入国後8か月目を目安に受検をします。そのため、試験の申込みは入国してから6ヶ月目くらいから始めます。
2号技能実習計画認定の申請/認定通知書の交付
入国時に外国人技能実習機構にする申請は「1号」時の計画認定の申請なので、2号の2年間分の計画認定を行います。
この書類も実習生の入国後6ヶ月~7ヶ月目を目安に準備を始めます。
提出してから認定が下りるまで3週間~2ヶ月と言われており前もって手続きすることが大切になります。
在留資格変更の申請
2号の計画認定が下りたら、技能実習1号から2号1年目への在留資格変更の申請を行います。
実習生が働いている地域の管轄の入国管理局へ申請を行います。
入国管理局での審査は約1ヶ月なので実習生の在留期限が切れる1ヶ月前までには申請をする必要があります。
技能実習3号移行への流れ
第3号技能実習前の約3ヶ月前までに第3号技能実習計画認定申請を機構に提出
地方入管に第3号技能実習への在留資格変更許可申請(標準審査期間2週間) 雇用関係 (第3号計画認定通知書の受領後在留期限前まで)
退職した場合のみ、実習生による地方入管に所属機関に関する届出(離脱日から14日以内)
みなし再入国許可により出国(帰国)
帰国1ヶ月以降に再入国し、特例期間内に第3号技能実習への在留資格変更許可を受けて在留カード受領
第3号技能実習を開始
再入国後に住居地を変更した場合、その住居地の市区町村に住居地の届出 (変更の日から14日以内:入管法第19条の9)
(注)第2号技能実習の在留期間内に「第3号技能実習計 画認定通知書等を添えて第3号技能実習への在留資格変 更許可申請を行うこと」ができない場合は、その在留期 限までに技能実習生を出国させた上で、同計画認定通知 書を受領して在留資格認定証明書交付申請を行い、第3 号技能実習の査証を取得して入国することになる。
技能実習1号~2号移行時の手続き
2号への移行条件
以下、技能実習1号から2号へ移行する際の条件です。
技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること※同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く
技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること(令和2年2月25日時点で82職種146作業)
技能実習3号への移行のための1ヶ月以上の帰国をする場合の手続き
実習計画認定申請
在留資格変更許可申請
みなし再入国許可により帰国
在留資格変更許可在留カード受領
第3号技能実習開始